保険診療と費用

社会保険をご利用の患者様へ

社会保険によるペインクリニックの治療では、回数や薬品が制限されています。国民保険と同様の十分な治療を行なうには、下記のような自費診療が含まれますので、あらかじめご了承下さい。

  1. 治療4か月目から、月3回以上の治療を希望される場合は自費診療となります。
  2. 同じ治療が6月以上継続すると、社会保険内で認められているいくつかのペインクリニック治療(ブロック治療)だけでは十分な治療ができなくなります。
  3. 同日複数治療を希望された場合、2件目の治療で用いた治療器具、薬剤費は実費となります。しかし、保険診療と自費診療を同時に行うことは「混合診療」として違法行為とみなされてしまいます。このため当院では、2件目の治療で用いた実費を神奈川社会保険支払基金に対して請求できず、すべて当院にて負担しています。この費用は月間・年間を通じてかなりの額となっております。
  4. 審査委員会より治療継続の許可がとれた方は社会保険ですべての治療を行ないます。許可を取るには(今まで通り)申し立てが必要です。当院へご相談下さい。

以上の対応は神奈川社会保険支払基金がペインクリニックの治療を適切に認めるまでの限定処置です。神奈川県の保健診療の制限は、関東圏内では厳しい部類に入ります。私は今後も機会がある度に、神奈川社会保険支払基金に制限緩和を働きかけてまいります。

平成15年2月13日(初版)
平成23年2月7日(一部文面改訂)
横浜痛みのクリニック
院長 立山俊朗